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 はじめに

 廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に従って適正に行う必要があります。
  産業廃棄物の処理を自ら行わず、他の事業者に運搬や処分の委託をする場合には、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業や産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受けた許可業者に委託しなければなりません。
  また、許可内容等(産業廃棄物の種類、事業の区分、処理能力、許可条件等)の確認を許可証等により行う必要があります。

 廃棄物とは

「廃棄物」とは自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要となったものをいいます。
 廃棄物処理法で定める廃棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、動物の死体その他の汚物又は不要物で固形状又は液状のものすべてをいいます。
 ただし、放射性廃棄物は除きます。

 産業廃棄物とは

 また、廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別され、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、廃油、がれき類、廃プラスチック類、金属くずなど20種類の廃棄物をいいます。
 一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをいい、家庭からのごみやし尿、オフィスビルからの紙くずなどが該当します。

 特別管理廃棄物とは

 さらに、廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」又は「特別管理一般廃棄物」として指定しています。特別管理産業廃棄物には、引火性の廃油、医療機関からの感染性廃棄物、工場からの有害物質を含む汚泥などがあります。

 廃棄物の分類


上図のうち、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の詳細分類はこちら

事業系一般廃棄物とは、
・事務所、工場、商店等から出る紙くず、布きれ、梱包に使用した木くず、段ボール
・飲食店、食堂等から出る残飯、厨芥類
・小売店等から排出される野菜くず、魚介類等
などをいいます。


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