山口県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 山口県
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 産業廃棄物の分類

種 類 具 体 例
燃え穀 焼却灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
汚泥 工場の排水処理や製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 潤滑油、洗浄用油などで不要になったもの、廃溶剤
廃酸 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
紙くず* 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの
木くず* 建設業(紙くずに同じ。)、家具製造業、パルプ製造業、物品賃貸業などから排出されるもの
木くず 貨物流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)
繊維くず* 建設業(紙くずに同じ。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から排出される天然繊維くず
動植物性残渣* 食料品製造業などから生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど
動物系固形不要物* と畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄くず、切削くず、スクラップなど
ガラスくず・
コンクリートくず
(がれき類を除く。)・
陶磁器くず
ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず
鉱さい 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片
動物のふん尿* 畜産農業から排出される牛、豚、鶏などのふん尿
動物の死体* 畜産農業から排出される牛、豚、鶏などの死体
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの
13号廃棄物 産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固型化物など)
*マークの部分は、特定の事業活動に伴って排出されたもののみが産業廃棄物となります


 特別管理産業廃棄物の分類

種 類 内 容
廃油 揮発油頬・灯油類・軽油類の引火しやすい廃油
廃酸 PH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ PH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液、血液の付着した注射針、採血管など)
病院、診療所、衛生検査所、感染性病原体を取り扱う施設であって助産所、獣医診療施設、医学、歯学、薬学、獣医学に係る試験研究機関等から発生したもの
特定有害産業廃棄物
廃ポリ塩化ビフィニル汚染物(PCB) 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
ポリ塩化ビフェニル汚染物(PCB汚染物) 紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの)木くず・繊維くず(ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの)廃プラスチック類・金属くず(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの)
陶磁器くず(ポリ塩化ビフェニルが付着したもの)
ポリ塩化ビフェニル処理物(PCB汚染物) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので、基準に適合しないもの
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥(基準に適合しないもの)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(基準に適合しないもの)
鉱さい 鉱さい(基準に適合しないもの)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(基準に適合しないもの)
廃石綿等 吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、石綿建材除去事業用具類、特定粉じん発生施設で集じん施設により集められたもの等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機りん化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2−ジクロロエタン、1・1−ジクロロエチレン、シス−1・2−ジクロロエチレン、1・1・1−トリクロロエタン、1・1・2−トリクロロエタン、1・3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はそれらの化合物、ダイオキシン類を基準値以上含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、13号廃棄物であって特定施設から排出されたもの(ダイオキシン類は、燃え殻、汚泥、ばいじん、13号廃棄物に限る。)

特別管理産業廃棄物は、爆発性、感染性、毒性等を有し、取り扱いを一歩誤ると生活環境や健康に被害を引き起こすおそれがあるため、普通の産業廃棄物に比べ処理には特に注意する必要があります。
 特別管理産業廃棄物を排出する事業所は、特別管理産業廃棄物管理責任者(有資格者)の設置の義務付けがあります。


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